NPO法人市民の図書館・公民館こがねい個人情報保護規程
(目的) 第1条 この規程は、個人情報が個人の人格尊重の理念のもとに慎重に取り扱われるべきものであることに鑑み、NPO法人市民の図書館・公民館こがねい(以下「市民の図書館・公民館」という。)が保有する個人情報の適正な取扱いの確保に関し、必要な事項を定めることにより、市民の図書館・公民館の事業の適正かつ円滑な運営を図りつつ、個人の権利利益を保護することを目的とする。 (定義) 第2条 この規程における用語の意義は、次の各号に定めるところによる。 (1) 個人情報 生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述又は個人別に付された番号、記号その他の符号により当該個人を識別できるもの(当該情報のみでは識別できないが、他の情報と容易に照合することができ、それによって当該個人を識別できることとなるものを含む。)をいう。 (2) 個人情報データベース等 特定の個人情報をコンピューターを用いて検索することができるように体系的に構成した個人情報を含む情報の集合物又はコンピューターを用いていない場合であっても、紙媒体で処理した個人情報を一定の規則に従って整理又は分類し、特定の個人情報を容易に検索することができる状態においているものをいう。 (3) 個人データ 個人情報データベース等を構成する個人情報をいう。 (4) 保有個人データ 市民の図書館・公民館が開示、訂正、追加、削除、利用の停止、消去及び第三者への提供の停止を行うことのできる権限を有する個人データであって、その存否が明らかになることにより、本人又は第三者の生命、身体又は財産に危害が及ぶおそれがあるもの又は違法若しくは不当な行為を助長し、又は誘発するおそれがあるもの以外をいう。 (5) 本人 個人情報から識別され、又は認識され得る個人をいう。 (6) 職員 市民の図書館・公民館の指揮命令を受けて市民の図書館・公民館の業務に従事する者をいう。 (市民の図書館・公民館の責務) 第3条 市民の図書館・公民館は、個人情報保護に関する法令等を遵守するとともに、実施するあらゆる事業を通じて個人情報の保護に努めるものとする。 (利用目的の特定) 第4条 市民の図書館・公民館は、個人情報を取り扱うに当たっては、その利用の目的(以下「利用目的」という。)をできる限り特定するものとする。 2 市民の図書館・公民館は、利用目的を変更する場合には、変更前の利用目的と相当の関連性を有すると合理的に認められる範囲で行うものとする。 3 市民の図書館・公民館は、利用目的を変更した場合は、変更した利用目的について、本人に通知し、又は公表するものとする。 (利用目的以外の利用の制限) 第5条 市民の図書館・公民館は、あらかじめ本人の同意を得ることなく前条の規定により特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて個人情報を取り扱わないものとする。 2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合には、あらかじめ本人の同意を得ないで前条の規定により特定された利用目的の範囲を超えて個人情報を取り扱うことができるものとする。 (1) 法令に基づく場合 (2) 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。 (3) 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。 (4) 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより、当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。 3 市民の図書館・公民館は、前項の規定に該当して利用目的の範囲を超え て個人情報を取り扱う場合には、その取り扱う範囲を真に必要な範囲に限定するものとする。 (取得の制限) 第6条 市民の図書館・公民館は、個人情報を取得するときは、利用目的を明示するとともに、適法かつ適正な方法で行うものとする。 2 市民の図書館・公民館は、思想、信条及び宗教に関する個人情報並びに社会的差別の原因となる個人情報については、取得しないものとする。 3 市民の図書館・公民館は、原則として本人から個人情報を取得するものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 (1) 本人の同意があるとき。 (2) 法令等の規定に基づくとき。 (3) 個人の生命、身体又は財産の安全を守るため緊急かつやむを得ないと認められるとき。 (4) 所在不明、判断能力が不十分等の事由により、本人から取得することができないとき。 (5) 相談、援助、指導、代理、代行等を含む事業において、本人から取得したのではその目的を達成し得ないと認められるとき。 4 市民の図書館・公民館は、前項第4号から第5号までの規定に該当して本人以外の者から個人情報を取得したときは、その旨及び当該個人情報に係る利用目的を本人に通知するよう努めるものとする。 (取得に際しての利用目的の通知等) 第7条 市民の図書館・公民館は、個人情報を取得した場合、あらかじめその利用目的を公表している場合を除き、速やかにその利用目的を本人に通知し、又は公表するものとする。 2 市民の図書館・公民館は、前項の規定にかかわらず、本人との間で契約を締結することに伴って契約書その他の書面に記載された当該本人の個人情報を取得する場合、その他本人から直接書面に記載された当該本人の個人情報を取得する場合は、あらかじめ、本人に対し、その利用目的を明示するものとする。ただし、人の生命、身体又は財産の保護のために緊急に必要がある場合には、この限りでない。 3 前2項の規定は、次に掲げる場合については、適用しない。 (1) 利用目的を本人に通知し、又は公表することにより本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合 (2) 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、利用目的を本人に通知し、又は公表することにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。 (個人データの適正管理) 第8条 市民の図書館・公民館は、利用目的の達成に必要な範囲内で、常に個人データを正確かつ最新の状態に保つものとする。 2 市民の図書館・公民館は、個人データの漏えい、滅失、毀損の防止その他の個人データの安全管理のために必要かつ適切な措置を講ずるものとする。 3 市民の図書館・公民館は、個人データの安全管理のために、個人データを取り扱う従業者に対する必要かつ適切な監督を行うものとする。 4 市民の図書館・公民館は、利用目的に関し保存する必要がなくなった個人データを確実、かつ速やかに破棄又は削除するものとする。 5 市民の図書館・公民館は、個人情報の取扱いの全部又は一部を市民の図書館・公民館以外の者に委託するときは、原則として委託契約において、個人データの安全管理について受託者が講ずべき措置を明らかにし、受託者に対する必要かつ適切な監督を行うものとする。 (個人データの第三者提供) 第9条 市民の図書館・公民館は、次に掲げる場合を除くほか、あらかじめ本人の同意を得ないで、個人データを第三者に提供しないものとする。 (1) 法令に基づく場合 (2) 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。 (3) 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。 (4) 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより、当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。 2 次に掲げる場合において、当該個人データの提供を受ける者は、前項の規定の適用については、第三者に該当しないものとする。 (1) 市民の図書館・公民館が利用目的の達成に必要な範囲内において個人 データの取扱いの全部又は一部を委託する場合 (2) 合併その他の事由による事業の承継に伴って個人データが提供される場合 (3) 個人データを特定の者との間で共同して利用する場合であって、その旨並びに共同して利用される個人データの項目、共同して利用する者の範囲、利用する者の利用目的及び当該個人データの管理について責任を有する者の氏名又は名称についてあらかじめ本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置いているとき。 3 市民の図書館・公民館は、前項第3号に規定する利用する者の利用目的又は個人データの管理について責任を有する者の氏名又は名称を変更する場合は、変更する内容について、あらかじめ本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置くものとする。 (保有個人データの開示等) 第10条 市民の図書館・公民館は、本人から、当該本人に係る保有個人データについて、書面又は口頭により、その開示(当該本人が識別される個人情報を保有していないときにその旨を知らせることを含む。以下同じ。)の申出があったときは、身分証明書等により本人であることを確認の上、開示をするものとする。ただし、開示することにより次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を開示しないことができる。 (1) 本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合 (2) 市民の図書館・公民館の事業の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合 (3) 他の法令に違反することとなる場合 2 開示は、書面により行うものとする。ただし、開示の申出をした者の同意があるときは、書面以外の方法により開示することができる。 3 保有個人データの開示又は不開示の決定の通知は、本人に対し書面によ り遅滞なく行うものとする。 (保有個人データの訂正、追加、削除、利用停止等) 第11条 市民の図書館・公民館は、保有個人データの開示を受けた者から、書面又は口頭により、開示に係る個人データの訂正、追加、削除又は利用停止の申出があったときは、利用目的の達成に必要な範囲内において遅滞なく調査を行い、その結果を申出をした者に対し、書面により通知するも のとする。 2 市民の図書館・公民館は、前項の通知を受けた者から、再度申出があったときは、前項と同様の処理を行うものとする。 (個人情報保護管理者) 第12条 市民の図書館・公民館は、個人情報の適正管理のため個人情報保護管理者を定め、市民の図書館・公民館における個人情報の適正管理に必要な措置を行わせるものとする。 2 個人情報保護管理者は、事務局長とする。 3 事務局長は、理事長の指示及び本規程の定めに基づき、適正管理対策の実施、職員に対する教育、事業訓練等を行う責任を負うものとする。 4 事務局長は、適正管理に必要な措置について定期的に評価を行い、見直し又は改善を行うものとする。 (苦情対応) 第13条 市民の図書館・公民館は、個人情報の取扱いに関する苦情(以下「苦情」という。)について必要な体制整備を行い、苦情があったときは、適切かつ迅速な対応に努めるものとする。 (職員の義務) 第14条 市民の図書館・公民館の職員又は職員であった者は、業務上知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。 2 本規程に違反する事実又は違反するおそれがあることを発見した職員は、その旨を個人情報保護管理者に報告するものとする。 3 個人情報保護管理者は、前項による報告の内容を調査し、違反の事実が判明した場合には遅滞なく理事長に報告するとともに、関係部門に適切な措置をとるよう指示するものとする。 (委任) 第15条 この規程の実施に必要な事項は、理事長が別に定めるものとする。 付 則 この規程は、市民の図書館・公民館成立の日から施行する。

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毎月 第1火曜日と第3火曜日、年末年始、ほか臨時休館日(図書館)です。
開館時間
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公民館は午前9時から午後10時まで
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